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認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして都道府県の認定を受けたものを言います。
認定NPO法人となるには高いハードルがあり、なかなかクリアできないことから認定NPO法人に用意されたメリットが生かし切れていないのが現状でした。ところが、制度改正(平成24年4月1日施行)により認定要件が緩和され、認定を受けることが比較的容易になります。
認定NPO法人に対し寄付をした個人の所得税が軽減されたり、法人の法人税が軽減されたりというメリットがあります。また、相続により取得した財産を認定NPO法人に寄付した場合、その財産は相続税の計算から除外され、相続税が軽減されることとなります。
みなし寄付金制度の適用があり、税制上優遇されます。
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認定NPO法人と認定されるには、上記3.の要件を全て満たしているのが原則ですが、平成24年4月1日より上記3.①のパブリックサポートテストを満たしていなくても認定NPO法人とほぼ同様の優遇制度が適用できる『仮認定制度』が創設されました。
原則として設立後5年以内の法人が本制度の対象ですが、平成27年3月31日までは5年経過している法人も対象となります。