〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
NPO法人の活動のうち、次の34種に該当する事業にのみ法人税が課されます。
但し、これらに該当する事業であっても、障害者や高齢者が中心となって活動する場合や、年1~2回のバザー開催など、法人税が課されないという例外規定があります。
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法人税と異なり、NPO法人に対する消費税課税に特別な優遇規定はありません。消費税の課税対象となる収入に対しては、一般企業と同様に課税されます。
但し、助成金収入や会費収入が一定割合以上ある場合など、特殊な計算が必要になるケースもあるので注意が必要です。
法人税が課される事業を行っていない場合は、住民税の法人税割や事業税などの課税はありませんが、住民税の均等割は原則としてどの法人にも課されます。
但し、法人税が課される事業を行っていない場合や、一定額以下の所得しかない場合、殆どの都道府県や市町村では均等割が免除される規定があります。