NPO法人の税金

1. NPO法人の法人税

 NPO法人の活動のうち、次の34種に該当する事業にのみ法人税が課されます。

 但し、これらに該当する事業であっても、障害者や高齢者が中心となって活動する場合や、年1~2回のバザー開催など、法人税が課されないという例外規定があります。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  1. 代理業
  2. 仲立業
  3. 問屋業
  4. 鉱業
  5. 土石採取業
  6. 浴場業
  7. 理容業
  8. 美容業
  9. 興行業
  10. 遊技所業
  11. 遊覧所業
  12. 医療保健業
  13. 技芸教授業
  14. 駐車場業
  15. 信用保証業
  16. 無体財産権の提供業
  17. 労働者派遣業

2. NPO法人の消費税

 法人税と異なり、NPO法人に対する消費税課税に特別な優遇規定はありません。消費税の課税対象となる収入に対しては、一般企業と同様に課税されます。

 但し、助成金収入や会費収入が一定割合以上ある場合など、特殊な計算が必要になるケースもあるので注意が必要です。

3. NPO法人の住民税

 法人税が課される事業を行っていない場合は、住民税の法人税割や事業税などの課税はありませんが、住民税の均等割は原則としてどの法人にも課されます。

 但し、法人税が課される事業を行っていない場合や、一定額以下の所得しかない場合、殆どの都道府県や市町村では均等割が免除される規定があります。